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健康増進法 罰則
健康増進法 罰則
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摘発事例
コロナ対策商品はなぜ違法?摘発事例と法的リスクも紹介
コロナウィルスはその性質や特性が明らかではなく、民間施設での試験等の実施も不可能です。新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品は、現段階ではすべて客観性・合理を欠くものとなり、景品表示法の優良誤認表示、健康増進法の虚偽誇大広告にあたります。消費者の改善要請事例とともに、新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜した場合の罰則などについて解説します。
2020年3月18日
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