


化粧品は薬機法上「肌をひきしめる」「ハリ・ツヤを与える」など56の効能内でしか表現できません。
「たるみ改善」「ほうれい線がピーン」など顔の造形変化やリフトアップをうたう表現、矢印やビフォーアフターで暗示するのもNGです。
OKなのは「ハリ不足に」「ひきしめケア」など56効能内の言い換えや、「若々しく見える」など印象の変化、メイク効果としての表現です。
NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。
AI時代に依頼が舞い込むライターの秘密を知りたい
【主要な実績】
・わかさ生活様に薬機法の専門家としてインタビューを受ける(2023年)
・DoCoMo、ハウス食品、エーザイなど上場企業様との取引実績多数
・国内でただひとり消費者庁の公的文書の誤りを指摘・是正に貢献(2023年)
・消費者庁・公正取引協議会「景品表示法務検定アドバンス」(2021年)
・LLMO実績多数(30記事・40キーワード以上で引用・参照)
・Google AI Essentials
・Generative AI for Everyone
・薬事法・医療法広告遵守個人認証
・景表法・特商法広告遵守個人認証
・薬事法管理者
・コスメ薬事法管理者
・美容広告管理者
なお情報の信ぴょう性については以下のとおりです。
・わかさ生活様に薬機法の専門家としてインタビューを受ける(2023年)
・DoCoMo、ハウス食品、エーザイなど上場企業様との取引実績多数
・国内でただひとり消費者庁の公的文書の誤りを指摘・是正に貢献(2023年)
・消費者庁・公正取引協議会「景品表示法務検定アドバンス」(2021年)
・東京都福祉保健局「食品の適正表示推進者」(2021年)
・Google AI Essentials
・Generative AI for Everyone
・薬事法・医療法広告遵守個人認証
・景表法・特商法広告遵守個人認証
・薬事法管理者
・コスメ薬事法管理者
・美容広告管理者
美容機器の「たるみ」表現についてはこちらで詳しく解説しています。


そもそも薬機法(薬事法)って
薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正された法律です。
この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることにあります。
薬機法の基本ルール
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保証する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
いえるのは化粧品効能56の範囲のみ


薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で化粧品では通知によって決められた56の効能の範囲内でしか標ぼうできないことになっています。


化粧品でたるみやほうれい線に関していえる効能効果は、次のとおりです。
23. 肌をひきしめる
26. 皮膚の柔軟性を保つ
30. 肌にはりを与える
これらを逸脱する表現はNGリスクがあります。
薬機法や景品表示法においては、広告全体で違法性が判断されます。テキストでは医薬品的な効果効能を標ぼうしていなくても全体に効果効能を暗示していればNGになりうるので注意が必要です。
たとえば以下のような場合、違法となるおそれがあります。
- 上向きの矢印「↑」やイラスト・写真や図を用いてリフトアップ効果を暗示
- ビフォーアフターの写真を用いてリフトアップ効果を暗示
OK表現とNG表現


ではどのような表現なら可能で、どのような表現は認められないのでしょうか。具体的なOK表現とNG表現を見ていきましょう。
NG表現


まず顔の造形に何かしらの変化を起こす表現や「たるみ」「ほうれい線」など特定部位の訴求はすべて不可です。
【NG表現】
- 顔周りをシャープに
- タルミとサヨナラ
- たるみ改善
- リフトアップ
- タルミ
- たるみへの効果
- むくみをとる
- ほうれい線がピーン
- もう深い溝に悩まない
- 肌のリフト力に弾みをつけます。
- 肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力
- 気になる部分(頬からあごにかけて)をきゅっと引き締める
注意したいのが、「改善」「効果」など直接的な表現だけでなく「弾み」や「サヨナラ」など婉曲的ないい回しもNGになる点。「ほうれい線がピーン」「肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力」「気になる部分(頬からあごにかけて)をきゅっと引き締める」については過去に摘発事例があります。
また「溝」という表現もほうれい線を連想させるとして認められません。
OK表現
お伝えのように化粧品でたるみやほうれい線に関してうたえるのは、原則「56の効能」の範囲内のみです。逆に、56の効能を逸脱しない範囲内であれば標ぼうが認められます。
ただ、化粧品の効果効能についてはわりと頻繁に変わります。難しいところなのですが、現段階では
正しい知識でホワイトな訴求を


たるみやほうれい線についてはかなり厳しく取り締まられる傾向にありますから、言葉のチョイスは慎重にしたいものです。
ヘルスケア法律には「多用されているが実はNG」「ほとんど使われていないが実はOK」な表現も少なくありません。
Life-lighterでは、薬機法はもちろん、景品表示法や健康増進法などの広告法務に精通したスペシャリストが”好かれて売れる”コンテンツを提供をしています。
現在広告審査返金保証キャンペーンも実施していますので、どうぞお気軽にご連絡ください。














コメント