【いいかえ例付き】薬機法(薬事法)上、化粧品で「小顔印象へ」はいえる?

薬機法(薬事法)では、「痩せる」「病気が治る」といった具体的な変化の標ぼうを規制していますが、抽象的な表現でも医薬品のような効果を連想させる表現は不可となることがあります。

「小顔印象」は医薬品的な効果を連想させるため認められません。

そのほか「スリミング」「ぐっと引き締める」などの表現も不可とされています。

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目次

薬機法(薬事法)とは

薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。

正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正され、内容の一部変更とともに名称も薬機法になりました。

薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることです。

薬機法の基本規制

薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保証する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。

薬機法(薬事法)で禁止される表現の例

医薬品でない商品の医薬品的効果

  • 化粧水で「シワ改善」
  • サプリメントで「肝機能障害が治る」
  • 育毛剤で「発毛」

安全性や効果効能を保証する表現

  • 絶対に安全な商品です。
  • 確実に効きます。
  • 副作用はありません。

化粧品等の適正広告ガイドラインとは

化粧品等の適正広告ガイドラインとは薬機法などの法律に基づいて、化粧品や医薬部外品、医薬品の表現のルールについてまとめた広告表現の基準で、日本化粧品工業連合会が出しています。
薬機法の条文だけでは、細かいところまで網羅できないため、化粧品ガイドラインで補完しているわけです。

イメージとしては
薬機法=大枠

化粧品ガイドライン=法律の隙間を埋める指針
って感じ大丈夫です

化粧品で「小顔印象へ」は不可

薬機法では身体の構造機能への具体的変化の標ぼうは禁止されています。

では、抽象的な表現であれば、どんなものでも認められるのでしょうか。

答えはNOです。

たとえば化粧品でよく見かける「小顔印象」は認められません。

  • 小顔印象へ

化粧品等の適正広告ガイドラインは、顔痩せ効果などの表現は化粧品の効能効果の範囲を逸えるため認められないとしています

E10 「痩身」、「顔痩せ効果」等の表現

ー(中略)ーこれらは、身体の構造機能
に影響を与えられるかのような表現となり化粧品等の定義の範囲を逸脱するので使わないこと。
顔痩せ効果等の主旨の表現は化粧品等の効能効果の範囲を逸脱するので行わないこと。

化粧品等の適正広告ガイドライン

ここで、こんな風に感じた方もいらっしゃるでしょう。

でも”印象”なら効能効果にあたらないよね?

ガイドラインは認められない表現の具体例として「小顔印象」を例示しています。

[認められない表現の具体例]

「ぐっと引き締めて」、「小顔印象へ

化粧品等の適正広告ガイドライン

具体的な変化をうたっていないのに、なぜアウトになってしまうのでしょうか。

これは「小顔印象」という表現が消費者に医薬品的効果を連想させるためです。

薬機法の目的のひとつに、医薬品と非医薬品を明確に区分し、医薬品を守るというものがあります。つまり消費者に医薬品的効果を連想させるか否かが重要なポイントになるわけです。

その点「小顔印象へ」とすると、顔が引き締まる効果(医薬品的効果)が得られるかのようなイメージを与えかねません。そのために小顔印象は不可となってしまうのです。

ただしメーキャップ効果であれば可能

ただし化粧によるメーキャップ効果であれば瘦身効果の標ぼうも可能です。

化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】では以下のようにしています。

ただし、化粧品でも化粧によるメーキャップ効果等の物理的効果等の外観的変化を表現する場合は、事実でありメーキャップ効果等の物理的効果であることが明確に示されていれば表現できる。

化粧品等の適正広告ガイドライン

次の2要件を満たした場合、メーキャップ効果等の「物理的効果等」の「外観的変化」の表示が認められます。

  1. メーキャップ効果等の物理的効果であることが明確に示されていること
  2. 真実であること

OK表現とNG表現

OK表現

ガイドラインでは認められる表現として

  • 小顔にみえるメーキャップ効果

を例示しています。

[認められる表現]

小顔にみえるメーキャップ効果

化粧品等の適正広告ガイドライン

メーキャップ効果(色彩により、覆う、隠す、見えにくくする等)がOKということから考えると以下のような表現も可能です。

【OK表現】

  • 痩せ見え顔へ導くファンデーション
  • 二重顎をカバーしてシュッとしたお顔に見せる
  • 顔の影を覆ってスリムな印象へ

「小顔メイク」はグレーゾーン

では「小顔メイク」はどうでしょうか。こちらは広告などで頻繁に見かける表現です。

薬機法のルールに当てはめてみると

身体の構造機能への変化はうたっていません。

しかしながら、

「メーキャップ効果等の物理的効果等であることを明確に示す」という痩身効果の条件を満たしていません。

つまり、適法とはいえず、文脈によってはアウトになる可能性があるでしょう。

ただ多用されているにもかかわらず摘発事例がないことから、現状では許容範囲とされていると考えられます。

NG表現

ガイドラインでは認められない表現として以下を例示しています。

[認められない表現の具体例]

「ぐっと引き締めて」、「小顔印象へ」 

化粧品等の適正広告ガイドライン

その他ガイドラインでは、「スリミング」「ファーミング」「セルライト」といった表現も不可としています。

【NG表現】

  • ぐっと引き締めて
  • 小顔印象へ
  • スリミング
  • ファーミング
  • セルライト

小顔訴求はハイリスク!使わないのが安全

小顔訴求が用いられるのは、化粧品よりもむしろ整体やエステサロンでしょう。整体やエステは薬機法の対象外ですが、あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)で規制されていて具体的変化の標ぼうは認められません。

「小顔」「小顔矯正」などのワードは特に女性に対して強い訴求力をもちますが、その分摘発リスクも高いので要注意です。

摘発事例に以下のようなものがあります。

2012/7/10「コジマ身長伸ばしセンター」に措置命令

2013/4/23「一般社団法人 美容整体協会(東京・中央)」に再発防止措置命令

2016/7/5 9業者に措置命令(トゥモローズライフ、Kouken美容整体、レミスティック東京、関西プロポーション小顔センターなど)

2019/2/20「S.O.M株式会社」が運営するエステサロン「clear(クリア)」と「株式会社ビューネス」が運営するコルギサロン「白金小顔管理」に措置命令

2019/3/11「株式会社ドラミカンパニー」が運営するエステサロン「プラチナフェイス静岡御幸町店」に措置命令

名称に用いるのはOK?

では、効能効果としてではなく、「スリミング美容液」など名称に用いるのは可能でしょうか。

痩身効果を名称に用いるのは必ずしも不可とはなりません。薬機法の規制はチグハグなところがあり、効能効果としてではNGでも名称ならOKというものがあります。

例)

「ダイエットに効く」はNG

「ダイエット」の語を名称に使うのはOK

とはいえ、薬機法では強調表現を原則禁止しています。

たとえば「低刺激表現」は科学的に立証されている場合可能ですが、キャッチコピーなど強調しないことが条件です。「アレルギーテスト済み」「ノンコメドジェニックテスト済み」「皮膚刺激性テスト済み」なども強調すると不可となるおそれがあります。

強調すると不可】

  • 低刺激
  • アレルギーテスト済み
  • ノンコメドジェニックテスト済み
  • 皮膚刺激性テスト済み

つまり痩身効果も名称に用いると強調とみなされる可能性があります。名称としても使わないのが無難でしょう。

まとめると・・・

【OK表現】

  • 小顔に見えるメーキャップ効果
  • 痩せ見え顔へ導くファンデーション
  • 二重顎をカバーしてシュッとしたお顔に見せる
  • 顔の影を覆ってスリムな印象へ

強調すると不可】

  • 低刺激
  • アレルギーテスト済み
  • ノンコメドジェニックテスト済み
  • 皮膚刺激性テスト済み

【NG表現】

  • ぐっと引き締めて
  • 小顔印象へ
  • スリミング
  • ファーミング
  • セルライト

よくある質問と回答

質問:エステサロンで「小顔」という表現を使うのは薬機法上問題がありますか?

回答:エステサロンでの「小顔」表現は、身体の構造や機能に変化をもたらす「医薬品的な効能効果」とみなされ、薬機法違反となる可能性があります。特に「顔のサイズが小さくなる」「骨格が変わる」といった直接的な表現はNGです。景品表示法上も、根拠のない効果を謳うことは虚偽・誇大広告と判断される恐れがあります。

質問:薬機法に違反しない「小顔」の広告表現のポイントは何ですか?


回答:薬機法に抵触しないためには、「小顔」という直接的な言葉を避け、美容的な印象の変化を表現することが重要です。「フェイスラインがすっきりする」「引き締まった印象に」「むくみにアプローチ」など、あくまで「見え方」や「印象」の変化を伝える表現を用いましょう。施術による一時的な効果や、マッサージによる血行促進などを起因とする表現に留めることが安全です。

質問:「小顔」を謳う化粧品は薬機法で規制されますか?


回答:化粧品で「小顔効果」を直接謳うことは薬機法で禁止されています。化粧品の効能効果は「皮膚を健やかに保つ」など56の範囲に限定されており、身体の組織や機能に影響を与える表現は医薬品とみなされます。「むくみ解消」「脂肪燃焼」なども医薬品の効能に当たるため注意が必要です。あくまで「すっきりとした印象に導く」といった間接的な表現に留めましょう。

質問:エステサロンで「小顔」に関連する施術を行う際の注意点は?

回答:エステサロンの「小顔」施術は、医療行為に当たらない範囲で提供する必要があります。注射や薬剤の注入、切開、骨格矯正など、医師以外が行うと危害が生じる恐れのある行為は厳禁です。ハンドマッサージや非侵襲性の美容機器使用に限定し、あくまでリラクゼーションや美容目的として、効果を誇大に表現しないよう注意しましょう。

抽象的な表現でも医薬品的効果を連想させると不可

薬機法では抽象的な表現でも医薬品的効果を連想させると不可となります。

たとえば「見た目年齢ー〇歳」は「見た目」つまり外観の印象がー〇歳となりOKですが、「肌年齢ー〇歳」は「肌の構造機能」が”ー〇歳となり医薬品的効果を連想させるため不可となります。実務上極めて重要なポイントですから、しっかりと押さえておきましょう。

Life-lighterは、薬機法や景品表示法、健康増進法などの広告法務に関する深く網羅的な知見があります。薬機法に関しては、2024年にわかさ生活様に薬機法の専門家としてインタビューを受け、東京都福祉保健局の資格「食品の適正表示推進者」も取得済です。景品表示法については国内でただひとり消費者庁発出の文書の誤りを指摘・是正させた実績があるほか、消費者庁の資格「景品表示法務検定(アドバンス)」を所有するなど、高度な専門性を有しております。

だからこそ、「安全な表現」「グレーだが訴求力のある表現」「本来NGだが実務では通用する表現」など、ご要望に合わせて提供することが可能です。AIの出力をファクトチェック、リーガルチェックする「AIリライトサービス」や、表現のリスク度を診断し、適法な表現に変換する「リーガルチェックAIアプリ(試用期間あり)」も提供しております。広告審査返金保証も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

橋本 駿
消費者庁の誤りを指摘した薬機法の専門家
【この記事の著者】
薬機法や景品表示法などの専門家。NTTDocomoやハウス食品、富士薬品など大手企業との取引実績多数。
2023年には消費者庁の公的文書の誤りを指摘・改善、2024年にはわかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける。
現在は専業薬機法ライターとして記事制作や表現のチェック、広告に関するコンサルティング、法務研修、講演活動などをおこなう。
消費者庁・公正取引協議会の「景品表示法務検定アドバンスクラス(合格者番号APR22000 32)」や東京都福祉保健局の資格を有する。その他薬機法関連の民間資格ももつ(薬事法管理者資格など)。

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