敏感肌の人が多いといわれる日本では「アレルギーテスト済」「刺激性テスト済」はPRポイントになります。ですがこれら安全性の表現については医薬品等適正広告基準や化粧品等の適正広告ガイドラインで細かく規制されています。本稿では
- 薬事法管理者
- コスメ薬事法管理者
- YMAA認定(薬事法・医療法遵守広告代理店)ライター
の観点から「アレルギーテスト済」などの表示をする際の注意点を解説します。
安全性の保証にならないようする
薬機法では安全性の保証につながる表記は禁止
薬機法では安全性の保証につながる表現を認めていません。
医薬品等適正広告基準では「3 効能効果、性能及び安全性関係」で次のとおりに規定しています。
(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。 (医薬品等適正広告基準)
次に低刺激などの安全性の表現については化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】に以下のようにあります。
F7.5 「低刺激」等の安全性の表現
「刺激が少ない」、「低刺激」等の表現は安全性について誤認を与えるおそれがあるので、低刺激性等が客観的に立証されていない場合やキャッチフレーズ等強調する表現は行わないこと。
(化粧品等の適正広告ガイドライン【2020年版】)
上記には「アレルギーテスト済」という言葉そのものはでてきませんが、同様の扱いになります。
つまり
- 客観的に立証されている
- 安全性の保証につながらない
- 強調しない
の3要件を満たせばアレルギーテスト済も表示が可能です。
強調しない、デメリット表示を目立つ大きさで併記する
ガイドラインでは「アレルギーテスト済み」、「ノンコメドジェニックテスト済み」、「皮膚刺激性テスト済み」等の表現をおこなう場合、デメリット表示を目立つ大きさで併記することが必要とされています。
安全性の保証にならないために、デメリットも表記しましょうということです。
ここでいうデメリット表示とは以下のようなものです。
【デメリット表示の例】
・「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。」
・「全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。」
・「全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。」
ただし、強調にならないために「アレルギーテスト済」などの文言をキャッチフレーズに用いることは禁止されています。また「ノンコメド」等の語句のみを広告や表示に用いることも、消費者に対して効能効果に対する誤認を与えるため認められません。
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