あはき法– category –
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YouTube広告は法的にアウト?セーフ??基準や違反にならないためのポイントを解説
YouTube広告で「医薬品的な効果効能(シミが消える、ニキビが治るなど)」「2.誇大な表現(たった1週間でー10キロ!、毛がボーボーになど)」を用いると薬機法違反となるおそれがあります。ただ景品表示法上は不当表示があったとしても、ただちにアウトとは限りません。景品表示法は事業者を取り締まる法律であり、広告の主体が誰にあるかで白黒の判断が異なるからです。健康増進法はその第32条2で誇大な表現を禁止しています。違反した場合 -
OKフレーズを集めた「代替表現集」の危険性|企業を襲う3つの致命的リスクを解説
サプメントなどの健康食品や化粧品の広告表現は、薬事法などの法律で規制されていています。 法に触れない表現を考えるときに手っ取り早いのが、法的に訴求可能な表現をまとめた「代替表現集」を参照することです。しかし代替表現集には致命的なリスクがあ...
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