薬機法上「たるみ」「ほうれい線」はどう表現する?いいかえ表現も紹介

たるみ 薬機法 ほうれい線 薬機法

老け見え原因の代表格、「たるみ」や「ほうれい線」。

たるみやほうれい線ケアは女性だけでなく男性の関心も集められるテーマといえるでしょう。非常にニーズの高いワードですが、化粧品広告で使う場合、注意しなければならないのが薬機法です。

今回はたるみやほうれい線の表現について、薬機法(薬事法)上認められる範囲やいいかえ表現を紹介します。

情報の信ぴょう性については

  • 日本でただ一人消費者庁に公的文書の誤りを指摘・改善させた実績
  • 消費者庁及び公正取引協議会主催「景品表示法務検定」アドバンス(合格者番号APR22000 32)
  • ハウス食品、エーザイ、NTTDoCoMo、徳間書店など上場企業との取引実績多数
  • 東京都福祉保健局主催「食品の適正表示推進者」
  • 民間企業主催の薬事法関連資格(薬事法管理者資格、コスメ薬事法管理者資格、薬機法・医療法遵守認証広告代理店、美容広告管理者など)
  • わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受ける

をもつ専業薬機ライターが解説します。

美容機器の「たるみ」表現についてはこちらで詳しく解説しています。

目次

いえるのは化粧品効能56の範囲のみ

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で化粧品では通知によって決められた56の効能の範囲内でしか標ぼうできないことになっています。


化粧品でたるみやほうれい線に関していえる効能効果は、
次のとおりです。

23. 肌をひきしめる

26. 皮膚の柔軟性を保つ

30. 肌にはりを与える

これらを逸脱する表現はNGリスクがあります。


テキストで標榜していなくても違反となる場合も!

薬機法や景品表示法においては、広告全体で違法性が判断されます。テキストでは医薬品的な効果効能を標ぼうしていなくても全体に効果効能を暗示していればNGになりうるので注意が必要です。
たとえば以下のような場合、違法となるおそれがあります。

  • 上向きの矢印「↑」やイラスト・写真や図を用いてリフトアップ効果を暗示
  • ビフォーアフターの写真を用いてリフトアップ効果を暗示

OK表現とNG表現

ではどのような表現なら可能で、どのような表現は認められないのでしょうか。具体的なOK表現とNG表現を見ていきましょう。

NG表現

まず顔の造形に何かしらの変化を起こす表現や「たるみ」「ほうれい線」など特定部位の訴求はすべて不可です。

【NG表現】

  • 顔周りをシャープに
  • タルミとサヨナラ
  • たるみ改善
  • リフトアップ
  • タルミ
  • たるみへの効果
  • むくみをとる
  • ほうれい線がピーン
  • もう深い溝に悩まない
  • 肌のリフト力に弾みをつけます。
  • 肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力
  • 気になる部分(頬からあごにかけて)をきゅっと引き締める

注意したいのが、「改善」「効果」など直接的な表現だけでなく「弾み」や「サヨナラ」など婉曲的ないい回しもNGになる。「ほうれい線がピーン」「肌のバネに弾みをつけ、上へと引き上げるリフト力」「気になる部分(頬からあごにかけて)をきゅっと引き締める」については過去に摘発事例があります。

また「」という表現もほうれい線を連想させるとして認められません。

OK表現

お伝えのように化粧品でたるみやほうれい線に関してうたえるのは、原則「56の効能」の範囲内のみです。逆に、56の効能を逸脱しない範囲内であれば標ぼうが認められます。

ただ、化粧品の効果効能についてはわりと頻繁に変わります。難しいところなのですが、現段階では「(23.肌をひきしめる」「(30)肌にはりを与える」「(31)肌にツヤを与える」を超えない範囲であれば可能です。

たとえば以下のような表現は認められます。

【OK表現】

  • 引き締まったフェイスラインにみせる
  • シャープなあなたに
  • 小顔に導く
  • ハリ不足
  • モデル顔を目指す
  • 凛とした顔になりたい
  • 肌をひきしめすっぴん美人へ
  • お肌にうるおいを与え、ハリ肌へ導く
  • 肌にツヤを与える
  • 引き締めケア

「たるみ」や「ほうれい線」はどう表現する?3つのいいかえテクニックを紹介

最後に、たるみやほうれい線のいいかえテクニックを3つ紹介します。

  • 「ハリ不足」「ひきしめケア」など56の効能で認められた表現を軸にする
  • 肌そのものの変化ではなく見た目上の変化にとどめる
  • メーキャップ効果として表現する

美容機器の「たるみ」表現についてはこちらで詳しく解説しています。

1:「ハリ不足」「ひきしめケア」など56の効能で認められた表現を軸にする

化粧品では、化粧品の効果効能56の範囲内であれば基本的に認められます。

そのため、たるみやほうれい線の改善をイメージできる表現を化粧品の効果効能56のなかから見つけ、それを軸に考える方法が有効です。

たとえば化粧品の効果効能表には次のような表現があります。

23. 肌をひきしめる

26. 皮膚の柔軟性を保つ

30. 肌にはりを与える

認められている表現を軸に考えれば、スピーディかつリスクの低いいいかえ表現を作ることができます。

【OK表現】

  • ひきしめケア
  • お肌の柔軟性対策に
  • ハリ不足に

2:肌そのものの変化ではなく見た目上の変化にとどめる

肌そのものの変化ではなく見た目上の変化にとどめるのもよいでしょう。

薬機法(薬事法)では身体そのものを変化させる表現(改善、増強など)は認められない一方、印象や雰囲気を変化せる表現は認められます。

【OK表現】

  • 「最近ハツラツとしてるね」と旦那に褒められたんです
  • 「若々しくなった」といわれるようになりました

3:メーキャップ効果として表現する

化粧品

また化粧品の効能として表現することは認められなくても、メーキャップ効果(メイクアップ効果)として表現することは認められるケースがあります。

【OK表現】

  • ファンデーションで若見え肌に
  • 化粧水で引き締まったお肌に導く

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正しい知識でホワイトな訴求を

たるみやほうれい線についてはかなり厳しく取り締まられる傾向にありますから、言葉のチョイスは慎重にしたいものです。

ヘルスケア法律には「多用されているが実はNG」な表現が山ほどあります。

他方で「ほとんど使われていないが実はOK」な表現も少なくありません。それをいかに効果的に使っていくかが、これからの美容・健康広告のカギとなるのです。

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