ライブコマースの薬事カンニングペーパーを製作します。
ライブ配信で商品を視聴者に販売する、ライブコマースを導入する企業が増えています。実はライブコマースも薬事法や景品表示法、健康増進法などの規制対象となります。
視聴者と双方向のコミュニケーションを通じて商品を販売するライブコマースでは、商品の魅力を伝えやすく、また消費者の不安を事前に解消できるなど多くのメリットがあります。
しかし、ライブ配信の特性上、展開をコントロールすることはできません。もちろん台本を用意すれば、大まかな展開は見通すことが可能ですが、視聴者からの質問を完全に把握するのは不可能です。
そして消費者との距離が近いライブ配信では、盛り上がり、ついついNGワードを発してしまうリスクが高くなります。
もっとも、多くの視聴者は貴社に好意的なファン、もしくは購入希望者です。多少口を滑らせたところで、つっこまれることはないでしょう。ですが視聴者のなかには貴社を陥れようとする競合他社が紛れている可能性もあるわけです。
録画され、通報されれば行政摘発されることになりかねません。過去には、音声だけで行政摘発された事例がいくつも存在します。
音声を録画され摘発された事例
- 株式会社ヘルスに対する措置命令(2013/10/17)……口頭での広告に対しての措置命令。家庭用電気治療器の無料体験会場において「高血圧はパワーヘルスの生体電子で必ず治ります」などと説明し、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)で措置命令を受けた。
- 株式会社ライフサポートに対する措置命令(2015/2/17)……ラジオ放送による広告に対しての措置命令。「快適生活ラジオショッピング」と称するラジオ放送内でサプリメントの痩身効果を放送し、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)で措置命令を受けた。
そこで、弊社ではライブコマースの際の薬事カンニングペーパー制作を代行いたします。もちろん、薬機法だけでなく、景品表示法、健康増進法、各種ガイドラインにも対応しています。
さらに弊社は表示の公正競争規約64業界すべてを完全に網羅しております。(公正競争規約は広告審査を除き、実務で問題となるケースは少ないものの、弊社は景品表示法務検定アドバンスの資格試験の際学習)
弊社作成の薬事カンニングペーパーをご利用ください。