消費者庁より認知機能への作用を標ぼうする機能性表示食品に注意喚起が行われたことは記憶に新しいかと思います。もちろん健康食品でも認知症はいえないわけですが、少子高齢化が進行する日本では認知系商品の市場は高まる一方。認知機能への訴求が求められるシチュエーションは少なくないでしょう。
本稿では
- 健康食品(サプリメント)で認知機能への標ぼうはどこまで可能か
- 認知症や認知機能のいいかえ表現の考え方など
を解説します。
なお情報の信ぴょう性については景品表示法務検定アドバンス(消費者庁、公正取引協議会主催)、食品の適正表示推進者(東京都福祉保健局主催)などを所有する専業薬機ライターが解説しますのでご安心ください。
健康食品で認知症は認められない
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は医薬品と非医薬品を明確に区分していて、非医薬品に医薬品であるかのごとき表現を用いると違反になります。
医薬品であるかのごとき表現にのひとつに、疾患に対する効果効能が挙げられます。
「認知症」も疾患ですから、健康食品で「認知症」の語を用いると薬機法に抵触するおそれがあります。
OK表現とNG表現
OK表現とNG表現についてそれぞれ見ていきます。
NG表現
まず、「物忘れ」や「認知力」「記憶力」に言及したものは基本的にすべて不可となります。
【NG表現】
- 物忘れ対策
- 認知力の低下に
- 記憶力が衰えてきたと感じたら
- 知力
- 物忘れ
注意したいのが、一見すると抽象的なのでOKのように思える「知力」もNGである点。「知力」は「認知力」や「記憶力」に比べ、身体への具体的な変化という印象をあたえないので、これまでは健康食品でよく使われていた表現でした。
しかし現在では人の能力に対して効果があるかのような表現をした場合、すべて不可となるおそれがあるというのが行政の方針のようです。
OK表現
ではどのような表現なら可能なのでしょうか。
【OK表現】
- 知的に健康対策
- 「思い出せない」が増えたことに気づいたら
- 老後の不安に
- 脳の栄養補給
- 知的な毎日を送りたい方に
- 歳を重ねても知的でありたいあなた
- うっかり世代におススメ
- うっかりやさんのあなたに
- 最近なんだかぼんやりしている
- 記憶サポート
「記憶サポート」については「力」をいっていないのでただちに違反とはならないでしょう。とはいえ、単に「力」の文字がないというだけのことであり、記憶力に言及しているとみなれるおそれはあります。Life-lighterでは推奨しません。
「うっかり」については
「うっかりやさんのあなたも大丈夫1日1回(目安)飲むだけ」
のように「うっかり」を「性格」と解釈ができるような訴求であればOKです。けれども
「うっかり対策には●●成分がおすすめ!」
「このサプリを飲んで、うっかりが気にならなくなった」
など、サプリを飲んだ”結果”、”成分の”作用として”「うっかりしなくなる」となると「認知機能の改善や向上」と解釈される可能性があるので要注意です。(ただし「うっかり」を「性格」と紐付けたい場合は必ず「目安」と付すること。健康食品で飲み方や用量の指定をすると薬機法違反になります)。
いいかえのポイントとしては
- 「知的に健康対策」「知的な毎日」など生活の質の向上にフォーカスする
- 「~したい」「~ありたい」など、断定をさけた表現を用いる
- 栄養補給のロジックを使う
です。
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