


健康食品では「認知症」など疾患名や、「物忘れ」「認知力」「記憶力」といった効果を示す表現は薬機法でNGになります。人の能力が上がるような印象も不可です。一方で、「知的に健康対策」「脳の栄養補給」「うっかり世代に」など生活の質向上を示す表現はOKとされます。断定を避け、「〜したい」などの柔らかい言い方や栄養補給の文脈が安全なポイントです。。
NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIにを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。
薬機法(薬事法)とは
薬機法(薬事法)とは、医薬部外品や化粧品などに関するルールを定めた法律です。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、2014年に「薬事法」から改正され、内容の一部変更とともに名称も薬機法になりました。
薬機法(薬事法)の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった製品の品質や安全性を確保し、効果がきちんとあることを確かめて、私たちの健康を守ることです。
薬機法の基本規制
薬機法(薬事法)では、医薬品でないものが医薬品のような効果効能(改善、治る、筋力アップなど)をうたうことや、安全性や効果効能を保障する表現(副作用はありません、安心です、必ず効きます)などを禁止しています。
【薬機法(薬事法)で禁止される表現の例】
医薬品でない商品の医薬品的効果
- 化粧水で「シワ改善」
- サプリメントで「肝機能障害が治る」
- 育毛剤で「発毛」
安全性や効果効能を保障する表現
- 絶対に安全な商品です。
- 確実に効きます。
- 副作用はありません。
NTTDoCoMoやハウス食品やエーザイなど上場企業と継続的に取引をし、わかさ生活に薬機法広告の専門家としてインタビューを受けるなどの実績をもつLifelighterでは、「AIにを脅威に感じている」という人向けに、毎月先着3名様限定で無料の個別相談を行っています。
なお情報の信ぴょう性については以下のとおりです。
・わかさ生活様に薬機法の専門家としてインタビューを受ける(2023年)
・DoCoMo、ハウス食品、エーザイなど上場企業様との取引実績多数
・国内でただひとり消費者庁の公的文書の誤りを指摘・是正に貢献(2023年)
・消費者庁・公正取引協議会「景品表示法務検定アドバンス」(2021年)
・東京都福祉保健局「食品の適正表示推進者」(2021年)
・Google AI Essentials
・Generative AI for Everyone
・ 薬事法・医療法広告遵守個人認証
・景表法・特商法広告遵守個人認証
・薬事法管理者
・コスメ薬事法管理者
・美容広告管理者
健康食品で認知症は認められない


薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は医薬品と非医薬品を明確に区分していて、非医薬品に医薬品であるかのごとき表現を用いると違反になります。
医薬品であるかのごとき表現にのひとつに、疾患に対する効果効能が挙げられます。
「認知症」も疾患ですから、健康食品で「認知症」の語を用いると薬機法に抵触するおそれがあります。
OK表現とNG表現


OK表現とNG表現についてそれぞれ見ていきます。
NG表現


まず、「物忘れ」や「認知力」「記憶力」に言及したものは基本的にすべて不可となります。
【NG表現】
- 物忘れ対策
- 認知力の低下に
- 記憶力が衰えてきたと感じたら
- 知力
- 物忘れ
注意したいのが、一見すると抽象的なのでOKのように思える「知力」もNGである点。「知力」は「認知力」や「記憶力」に比べ、身体への具体的な変化という印象をあたえないので、これまでは健康食品でよく使われていた表現でした。
しかし現在では人の能力に対して効果があるかのような表現をした場合、すべて不可となるおそれがあるというのが行政の方針のようです。
OK表現
ではどのような表現なら可能なのでしょうか。
正しい知識で摘発を回避しよう


Life-lighterでは”好かれて売れる訴求”を基本理念に薬機ライティングやコンサルティング、その他広告法務の提供などを承っています。
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