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【いいかえ例有】化粧品広告の保湿効果の持続表現|薬機法上の注意点は?
化粧品の「うるおい持続」はケースによっては「効能効果の保証表現」にあたり薬機法(薬事法)に抵触するおそれがあります。保湿効果の持続表現が認められるケースや認められないケース、図やイラストを使う場合の注意点についても紹介します -
化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。 -
【2025年最新】医薬品等適正広告基準|最重要ポイント14個を分かりやすく解説
医薬品等適正広告基準は、薬機法の補完として医薬品や化粧品の広告表現を規定するガイドラインです。2017年改正で表現の幅が見直され、ビフォーアフターの使用や「低刺激」表示が条件付きで可能になりました。また、誇大広告や推薦表現、臨床データの使用...
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