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【いいかえ例有】化粧品広告の保湿効果の持続表現|薬機法上の注意点は?
化粧品の「うるおい持続」はケースによっては「効能効果の保証表現」にあたり薬機法(薬事法)に抵触するおそれがあります。保湿効果の持続表現が認められるケースや認められないケース、図やイラストを使う場合の注意点についても紹介します -
化粧品や医薬部外品広告でビフォーアフターはどこまで認められる?
化粧品や医薬部外品でビフォーアフターは以前は一切認められませんでした。しかし医薬品等適正広告基準の改正により、現在は条件を満たせばビフォーアフターの掲示が認められます。たとえば「効果発現までの時間・効果持続時間の保証」「安全性の保証」に該当するものは不可です。化粧品や医薬部外品の広告におけるビフォーアフターの考え方について解説しています。
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