YouTube広告は法的にアウト?セーフ??基準や違反にならないためのポイントを解説
YouTube広告で「医薬品的な効果効能(シミが消える、ニキビが治るなど)」「2.誇大な表現(たった1週間でー10キロ!、毛がボーボーになど)」を用いると薬機法違反となるおそれがあります。ただ景品表示法上は不当表示があったとしても、ただちにアウトとは限りません。景品表示法は事業者を取り締まる法律であり、広告の主体が誰にあるかで白黒の判断が異なるからです。健康増進法はその第32条2で誇大な表現を禁止しています。違反した場合