消費者庁に公的文書の誤りを指摘し、改善させました。

景品表示法では、行政指導や勧告のために調査が行われます。

そしてこの調査を拒否、妨害した場合の罰則が景品表示法の条文では「1年以下の懲役または300万円以下の罰金」となっています。

第二十九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

景品表示法第三十七条

ところが、消費者庁の「よくわかる景品表示法と公正競争規約」では「30万円以下の罰金」となっています。

違反の疑いのある事業者に報告命令や立ち入り検査を行うことができ、拒んだ者に対して30万円以下の罰金を課すことができます。

不審に思って以前問合せした(2022/11/30、「メンズ美容専門|薬機法ライターならLife-lighter」の名称で)のですが、本日2022/12/13ウェビナーのなかで回答がありました。

回答は1年以下の懲役または300万円以下の罰金」が正しい。よくわかる景品表示法と公正競争規約はの30万円以下の罰金は誤りとのことでした。

罰則はかなり重要なので、きちんとしていただきたいですね。

私は、企業法務の深い部分にコンサルなどでかかわっているため発見できましたがなかなか一般の方では気づかないでしょう。

ネット上には「30万円以下の罰金」のほうを間違って記載しているサイトが山ほどあります(企業のHP含む)。しかしこの30万という数字はどこからでてきたのでしょう。食品表示法の検査妨害も50万以下の罰金ですし…。

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