ライブコマース薬事カンニングペーパー制作

インスタライブやYouTubeライブなどのオンライン配信で商品をリアルタイムで販売するライブコマースを導入する企業が増えています。

ライブコマース薬事カンニングペーパーとは、うっかり薬機法(薬事法)や景品表示法などの法律に違反してしまわないよう、あらかじめ対策をしておくサービスです。

  • 「ここまでなら言って大丈夫」
  • 「ここから先は言わない」
  • 「ここは濁した表現を」
  • 「こういう質問にはこの表現で回答」

といったことをテキストや図にまとめたものを、お渡しします。

ライブコマースはD2Cで効果的

今、D2Cが主流になっています。

D2Cと抜群に相性がいいのが、ライブ動画を配信しながら広告するライブコマースです。

<D2Cビジネスとライブコマースは親和性が高い>

  • すでに商品に興味のある人が視聴者になるのでCVしやすい(視聴者はフォロワーのみで購買意欲の高い層に訴求できる)
  • 視聴者と相互にコミュニケーションを取りやすく、疑問を解消しやすい(視聴者のコメントにリアルタイムで返答できる)
  • SNSとの親和性が高い(SNSに付帯する機能で配信可能)
  • ターゲット層が若年層~ミレニアル世代(D2Cのターゲット層も若年層~ミレニアル世代)

消費者と双方向のコミュニケーションを通じて商品を販売するライブコマースでは、さまざまなメリットがあります。

商品の魅力を伝えやすく、消費者の不安を事前に解消することも可能です。動画コンテンツの消費時間が多いZ世代への販売チャネルとしては有効といえるでしょう。

ライブコマースにはリスクもある

一方でライブコマースにはリスクもあります。

たとえば、薬機法や景品表示法、著作権法、特定商取引法といった法律違反リスクです。

近年薬機法や景品表示法、特定商取引法などが相次いで強化されています。

たとえば2021年8月1日から薬機法で、誇大広告の課徴金制度がスタートしています。2023年6月1日からは改正特定商取引法が施行されました。

2023年10月1日には、改正景品表示法の一部施行に伴い、ステルスマーケティングが違法になりました。

2024年に全面施行される改正景品表示法では行政処分を経ず、直接罰金刑が下される「直罰規定」のほか、課徴金制度見直しにより、「課徴金の割増規定」なども新設されます。

景品表示法は故意過失地問わず処罰対象になります。違反した場合の代償は、甚大です。

景品表示法の課徴金は

違反期間中の売り上げ×3%で、起算日(※)から最大3年間遡って計算されます。

割増規定が適用されるケースでは、乗率は4.5%となります。

※課徴金対象行為をやめた日、または課徴金対象行為をやめた日から6カ月を経過する日、もしくは一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置をとった日のいずれか早い日

ライブコマースはうっかり違反してしまいやすい

特性上、LIVEコマースにおいて展開をコントロールすることはできません。台本を用意すれば、ある程度の展開は事前に見通すことが可能ですが、視聴者からの質問を完全に予想するのは不可能です。

そして消費者との距離が近いライブ配信では、盛り上がるあまり、ついついNGワードを発してしまうリスクが高くなります。

録画され、通報されれば行政摘発されることになりかねません。過去には、音声だけで行政摘発された事例がいくつも存在します。

音声を録画され摘発された事例

  • 株式会社ヘルスに対する措置命令(2013/10/17)

    口頭での広告に対しての措置命令。家庭用電気治療器の無料体験会場において「高血圧はパワーヘルスの生体電子で必ず治ります」などと説明し、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)で措置命令を受けた。
  • 株式会社ライフサポートに対する措置命令(2015/2/17)
    ラジオ放送による広告に対しての措置命令。「快適生活ラジオショッピング」と称するラジオ放送内でサプリメントの痩身効果を放送し、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)で措置命令を受けた。

もっとも、多くの視聴者は貴社に好意的なファン、もしくは購入希望者です。多少口を滑らせたところで、つっこまれることはないでしょう。

ですが視聴者のなかに貴社を陥れようとする競合他社が紛れている可能性もあるわけです。

仮に競合が悪意をもって視聴していた場合、違反表示のキャプチャ、録画・録音をするなど、隅から隅までチェックし、違反を見つけ次第通報するでしょう(私が競合の立場であれば、確実にそうします)

ライブコマース薬事カンニングペーパーとは

弊社ではライブコマースやオンライン配信の際、うっかり薬機法(薬事法)や景品表示法などの法律に違反してしまわないようにあらかじめ対策をしておくサービスを提供しております。

  • 「ここまでなら言って大丈夫」
  • 「ここから先は言わない」
  • 「ここは濁した表現を」
  • 「こういう質問にはこの表現で回答」

といったことをテキストや図にまとめたものを、お渡しします。

薬事カンニングペーパーの内容

  • OKワード
  • NGワード
  • 発言の注意点
  • 実演の注意点
  • 視聴者からの想定問答集など

詳しくはケースによって異なります。詳しくはお問い合わせください。

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