薬事練習問題

問1. 薬機法における「化粧品」の定義として最も適切なものはどれか?

①人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変える目的で使用される物
②医師又は歯科医師の指導のもとで使用される物
③人又は動物の疾病の治療に使用される物
④人体に対する作用が強い物

【解説】

薬機法第2条第3項の定義に基づく正解です。化粧品は:

  1. 目的:人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変える
  2. 使用方法:身体に塗擦、散布等を行う
  3. 特徴:人体に対する作用が緩和なもの

という3つの要件を満たす必要があります。医薬品や医薬部外品とは異なり、疾病の治療や予防を目的としません。


問2. 医薬品等の広告において、効能効果や安全性に関する表現で禁止されているものはどれか?

①具体的な成分表示
②最大級の表現
③製造方法の説明
④使用方法の説明

【解説】

医薬品等適正広告基準では、最大級の表現や絶対的な表現は、効能効果や安全性について誤認を与えるおそれがあるため禁止されています。「最高の効果」「絶対安全」などの表現は使用できません。


問3. 化粧品の「無添加」等の表現で正しいものはどれか?

①成分を明示せずに単に「無添加」と表示する
②「100%無添加」とキャッチフレーズとして強調する
③添加していない成分を明示し、保証的にならない表現とする
④メーカー独自の無添加基準を設定して表示する

【解説】

無添加表示は、添加していない成分を明確に示し、かつ保証的な表現や他社誹謗にならない限りにおいて認められます。単なる「無添加」や「100%無添加」等の表現は不適切です。


問4. 医薬品等の広告において、認められる使用前後の写真はどれか?

①乾燥による小じわを目立たなくする効果の写真
②シミ・ソバカスを防ぐ効果の写真
③洗浄による清潔な頭皮の状態を示す写真
④皮膚の老化防止効果を示す写真

【解説】

使用前後の写真は、承認された効能効果の範囲内で、事実に基づく物理的効果を示す場合のみ認められます。洗浄効果などの物理的な変化を示す写真は使用可能です。


問5. 薬機法における広告違反の罰則として、正しいものはどれか?

①1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
②2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
③3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
④5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

【解説】

薬機法第85条により、虚偽・誇大広告を行った場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。


問6. 化粧品の広告において、医療関係者の推奨について正しい記述はどれか?

①医師が推奨する内容であれば常に使用できる
②医療関係者による推奨は一切禁止されている
③研究データを示せば医師の推奨を表現できる
④特別な場合を除き、医療関係者の推奨表現は禁止されている

【解説】

医薬品等適正広告基準では、医師等の推薦広告は、消費者に医学的・薬学的な保証があるかのような誤認を与えるおそれがあるため、原則として禁止されています。ただし、公衆衛生の維持向上のため等、特別な場合に限り認められることがあります。


問7. 化粧品の広告における「浸透」の表現について、適切なものはどれか?

①「肌の内部まで浸透」という表現
②「角質層に浸透」という表現
③「細胞レベルまで浸透」という表現
④「皮下組織まで浸透」という表現

【解説】

化粧品の浸透に関する表現は、角質層までの浸透を示す表現のみが認められています。細胞レベルや皮下組織などの表現は、医薬品的な効果を示唆するおそれがあるため不適切です。


問8. エイジングケア表現として、認められるものはどれか?

①若返り効果を訴求する表現
②老化防止効果を強調する表現
③年齢に応じた化粧品の効能効果の範囲内での表現
④シワ・たるみの改善効果を示す表現

【解説】

エイジングケアの表現は、承認された効能効果の範囲内で、年齢に応じた化粧品によるお手入れ(ケア)として表現する必要があります。若返りや老化防止、シワ・たるみの改善などの表現は医薬品的な効果を暗示するため不適切です。


問9. 化粧品における「体験談」の広告で、認められる表現はどれか?

①効能効果を実感した内容の体験談
②安全性を保証する体験談
③使用感や香りについての感想
④治療効果の体験談

【解説】

体験談について、使用感や香りといった製品の特徴に関する事実の範囲内の感想は認められます。しかし、効能効果や安全性についての体験談は、それらを保証するものと誤認されるおそれがあるため認められません。


問10. メーキャップ効果に関する広告表現で、認められないものはどれか?

①化粧による色彩効果
②物理的なカバー効果
③皮膚の治療効果
④外観的な印象の変化

【解説】

メーキャップ効果として、色彩効果、物理的なカバー効果、外観的な印象の変化など、化粧による物理的な変化の表現は認められます。しかし、皮膚の治療効果などの医薬品的な効果を示唆する表現は認められません。


問11. 化粧品の「乾燥による小ジワを目立たなくする」表現について、正しいものはどれか?

①効能評価試験なしで表示できる
②承認不要で自由に表示できる
③効能評価試験済みの表示が必要
④医薬部外品でのみ表示可能

【解説】

「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を表示する場合は、日本香粧品学会の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験、またはそれと同等以上の適切な試験を実施し、「効能評価試験済み」の表示が必要です。


問12. 使用体験談の広告について、認められる表現の範囲として正しいものはどれか?

①効能効果の体験談
②安全性の保証
③使い心地の感想
④即効性の体験

【解説】

使用体験談として認められるのは、使用感や香り、使い心地といった製品特徴に関する事実の範囲内の感想のみです。効能効果や安全性、即効性などの体験談は、それらを保証するものと誤認されるおそれがあるため認められません。


問13. 「薬用」の表現について正しい記述はどれか?

①化粧品でも薬用の表現が可能
②医薬部外品のみ薬用表現可能
③承認を受けた効能のみ表現可能
④全ての製品で自由に使用可能

【解説】

「薬用」の表現は医薬部外品に限り認められます。化粧品での「薬用」表現は薬機法違反となります。医薬部外品は、医薬品医療機器等法に基づき、効能効果が認められた製品カテゴリーです。


問14. 化粧品の広告における「比較表現」について、正しいものはどれか?

①他社製品との比較は常に可能
②自社製品間の比較のみ可能
③効果の優劣を示す比較は可能
④全ての比較表現が禁止

【解説】

化粧品の広告における比較表現は、自社製品の範囲内で、その対照製品の名称を明示する場合に限り認められます。他社製品との比較や、効能効果の優劣を示す比較は認められません。

問15. 医薬部外品の広告で認められないものはどれか?

①承認された効能効果の表示
②製品の使用感の説明
③疾病の治療効果の表示
④品質の説明

【解説】

医薬部外品であっても、疾病の治療効果を標ぼうすることは認められません。承認された効能効果の範囲内での表示、使用感や品質に関する説明は認められます。

問16. 化粧品の「細胞」に関する表現で、認められるものはどれか?

①細胞活性化作用の表現
②細胞レベルでの効果
③配合成分の細胞培養エキスの説明
④遺伝子への作用の説明

【解説】

化粧品における細胞関連の表現は、配合成分の名称や由来の説明として「細胞培養エキス」等の表現のみが認められます。細胞活性化や細胞レベルでの効果、遺伝子への作用といった表現は、医薬品的な効果を示唆するため認められません。

問17. 化粧品のシワに関する表現で、認められるものはどれか?

①シワの予防効果
②シワの解消効果
③乾燥による小ジワへの効果
④永久的なシワ改善

【解説】

化粧品のシワ表現では、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という限定的な表現のみが認められます。シワの予防や解消、永久的な改善といった表現は、医薬品的な効果を示唆するため認められません。

問18. 一般化粧品の美白表現について、認められるものはどれか?

①メラニン生成抑制効果
②美白効果の保証
③メーキャップによるホワイトニング効果
④シミ予防効果

【解説】

一般化粧品の美白表現では、メーキャップ効果による物理的なホワイトニング効果のみが認められます。メラニン生成抑制やシミ予防などの表現は、医薬品的な効果を示唆するため認められません。

問19. 化粧品の広告における安全性の表現で、認められないものはどれか?

①刺激が少ない旨の表現
②安全性試験実施の事実表示
③絶対安全の保証表示
④低刺激の表現

【解説】

化粧品の安全性に関する表現において、「絶対安全」などの保証的な表現は認められません。刺激が少ないことや低刺激であること、安全性試験を実施した事実の表示は、客観的事実に基づく場合に限り認められます。

問20. 化粧品の「無添加」表現で、適切なものはどれか?

①全成分無添加の表現
②特定成分の無添加明記
③100%無添加の表現
④添加物ゼロの表現

【解説】

無添加表現については、添加していない成分を明確に示し、かつ保証的な表現や他社誹謗にならない限りにおいて認められます。「全成分無添加」「100%無添加」「添加物ゼロ」などの表現は不適切です。

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