問1. 薬機法における「化粧品」の定義として最も適切なものはどれか?
【解説】
薬機法第2条第3項の定義に基づく正解です。化粧品は:
- 目的:人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変える
- 使用方法:身体に塗擦、散布等を行う
- 特徴:人体に対する作用が緩和なもの
という3つの要件を満たす必要があります。医薬品や医薬部外品とは異なり、疾病の治療や予防を目的としません。
問2. 医薬品等の広告において、効能効果や安全性に関する表現で禁止されているものはどれか?
【解説】
医薬品等適正広告基準では、最大級の表現や絶対的な表現は、効能効果や安全性について誤認を与えるおそれがあるため禁止されています。「最高の効果」「絶対安全」などの表現は使用できません。
問3. 化粧品の「無添加」等の表現で正しいものはどれか?
【解説】
無添加表示は、添加していない成分を明確に示し、かつ保証的な表現や他社誹謗にならない限りにおいて認められます。単なる「無添加」や「100%無添加」等の表現は不適切です。
問4. 医薬品等の広告において、認められる使用前後の写真はどれか?
【解説】
使用前後の写真は、承認された効能効果の範囲内で、事実に基づく物理的効果を示す場合のみ認められます。洗浄効果などの物理的な変化を示す写真は使用可能です。
問5. 薬機法における広告違反の罰則として、正しいものはどれか?
【解説】
薬機法第85条により、虚偽・誇大広告を行った場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
問6. 化粧品の広告において、医療関係者の推奨について正しい記述はどれか?
【解説】
医薬品等適正広告基準では、医師等の推薦広告は、消費者に医学的・薬学的な保証があるかのような誤認を与えるおそれがあるため、原則として禁止されています。ただし、公衆衛生の維持向上のため等、特別な場合に限り認められることがあります。
問7. 化粧品の広告における「浸透」の表現について、適切なものはどれか?
【解説】
化粧品の浸透に関する表現は、角質層までの浸透を示す表現のみが認められています。細胞レベルや皮下組織などの表現は、医薬品的な効果を示唆するおそれがあるため不適切です。
問8. エイジングケア表現として、認められるものはどれか?
【解説】
エイジングケアの表現は、承認された効能効果の範囲内で、年齢に応じた化粧品によるお手入れ(ケア)として表現する必要があります。若返りや老化防止、シワ・たるみの改善などの表現は医薬品的な効果を暗示するため不適切です。
問9. 化粧品における「体験談」の広告で、認められる表現はどれか?
【解説】
体験談について、使用感や香りといった製品の特徴に関する事実の範囲内の感想は認められます。しかし、効能効果や安全性についての体験談は、それらを保証するものと誤認されるおそれがあるため認められません。
問10. メーキャップ効果に関する広告表現で、認められないものはどれか?
【解説】
メーキャップ効果として、色彩効果、物理的なカバー効果、外観的な印象の変化など、化粧による物理的な変化の表現は認められます。しかし、皮膚の治療効果などの医薬品的な効果を示唆する表現は認められません。
問11. 化粧品の「乾燥による小ジワを目立たなくする」表現について、正しいものはどれか?
【解説】
「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を表示する場合は、日本香粧品学会の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験、またはそれと同等以上の適切な試験を実施し、「効能評価試験済み」の表示が必要です。
問12. 使用体験談の広告について、認められる表現の範囲として正しいものはどれか?
【解説】
使用体験談として認められるのは、使用感や香り、使い心地といった製品特徴に関する事実の範囲内の感想のみです。効能効果や安全性、即効性などの体験談は、それらを保証するものと誤認されるおそれがあるため認められません。
問13. 「薬用」の表現について正しい記述はどれか?
【解説】
「薬用」の表現は医薬部外品に限り認められます。化粧品での「薬用」表現は薬機法違反となります。医薬部外品は、医薬品医療機器等法に基づき、効能効果が認められた製品カテゴリーです。
問14. 化粧品の広告における「比較表現」について、正しいものはどれか?
【解説】
化粧品の広告における比較表現は、自社製品の範囲内で、その対照製品の名称を明示する場合に限り認められます。他社製品との比較や、効能効果の優劣を示す比較は認められません。
問15. 医薬部外品の広告で認められないものはどれか?
【解説】
医薬部外品であっても、疾病の治療効果を標ぼうすることは認められません。承認された効能効果の範囲内での表示、使用感や品質に関する説明は認められます。
問16. 化粧品の「細胞」に関する表現で、認められるものはどれか?
【解説】
化粧品における細胞関連の表現は、配合成分の名称や由来の説明として「細胞培養エキス」等の表現のみが認められます。細胞活性化や細胞レベルでの効果、遺伝子への作用といった表現は、医薬品的な効果を示唆するため認められません。
問17. 化粧品のシワに関する表現で、認められるものはどれか?
【解説】
化粧品のシワ表現では、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という限定的な表現のみが認められます。シワの予防や解消、永久的な改善といった表現は、医薬品的な効果を示唆するため認められません。
問18. 一般化粧品の美白表現について、認められるものはどれか?
【解説】
一般化粧品の美白表現では、メーキャップ効果による物理的なホワイトニング効果のみが認められます。メラニン生成抑制やシミ予防などの表現は、医薬品的な効果を示唆するため認められません。
問19. 化粧品の広告における安全性の表現で、認められないものはどれか?
【解説】
化粧品の安全性に関する表現において、「絶対安全」などの保証的な表現は認められません。刺激が少ないことや低刺激であること、安全性試験を実施した事実の表示は、客観的事実に基づく場合に限り認められます。
問20. 化粧品の「無添加」表現で、適切なものはどれか?
【解説】
無添加表現については、添加していない成分を明確に示し、かつ保証的な表現や他社誹謗にならない限りにおいて認められます。「全成分無添加」「100%無添加」「添加物ゼロ」などの表現は不適切です。

